朴槿恵大統領が憲法裁判所で弾劾審判が認容、決定された場合に行われる早期大統領選挙(大選)で、在外国民たちが投票権を行使することが出来るようになった。
国会は2日の本会議で、大統領の闕位(けつい)による選挙もしくは再選挙の場合、来る2018年1月1日以降から在外国民に投票権を付与するようにしてる公職選挙法の付則を削除、今回の大選から在外国民も投票することが出来るようになった。
先立って在日韓国民主統一連合(韓統連、議長 孫亨根)は、去る1月から丁世均(チョン・セギュン)国会議長と野3党(共に民主党、国民の党、正義党)代表たちに今回の大選で在外同胞たちが投票権を行使できるように公職選挙法の速やかな改正を要求する請願書を送っていた。
韓統連は請願書で「在外同胞は常に母国とともにあり、国内同胞とともにあります」としながら「希望に満ちた母国・大韓民国の創出に、国民の一人としてぜひ参与したい」という熱望を伝えた。
<参考資料>
大統領選挙に向けた在外国民投票のための選挙法改正を求める要望書(国会議長宛)
http://chuo.korea-htr.org/news/seimei/2017-1-26/
出典:民+
原文:http://www.minplus.or.kr/news/articleView.html?idxno=2418
翻訳・編集:在日韓国青年同盟
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